利用規約
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第1条(目的)
津市ボートレース事業部(以下「ボートレース津」という。)は、ボートレース津の電話投票(インターネット投票及び携帯Web投票を含む。)(以下「電話投票」という。)のご利用に際し、特典を提供する会員制のポイントサービスとして、津ポイント倶楽部を運営する。
第2条(定義)
この規約において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
- (1) 「会員」とは、津ポイント倶楽部入会申込みをしてボートレース津から入会を認められた個人のお客様をいう。
- (2) 「ポイント」とは、会員にボートレース電話投票の利用に応じて付与されるポイントをいう。
- (3) 「ボーナスポイント」とは、通常付与されるポイント以外に特別の条件下で付与されるポイントをいう。
使用に制限が課される場合もある。 - (4) 「ポイント口座」とは、付与されるポイントを蓄積しておく口座をいい、ボートレース電話投票会員(インターネット即時投票会員を含む。)(以下「テレボート会員」という。)一資格当たり一口座開設できる。
- (5) 「特典」とは、会員のポイントの利用申込みに応じてボートレース津から提供される賞品又はサービスをいう。
第3条(入会資格)
津ポイント倶楽部へ入会できる方は、次に掲げる方とする。
- (1)この規約をご承諾した上で、これに従える方
- (2)テレボート会員の方
第4条(入会の申込み)
津ポイント倶楽部への入会を希望するテレボート会員は、この規約に承諾し、ID及びパスワード等必要事項を記入の上、入会の申込みを行うものとする。
- 2 前項のID及びパスワードは、お一人様につき一つ設定するものとする。
- 3 津ポイント倶楽部への入会申込みは、随時行うことができる。
第5条(会員資格の発効)
ボートレース津は、前条の規定により入会申込みが適正になされたときは、審査を行い、適当と認めたときは、申込者のポイント口座を開設する。
- 2 会員資格は、前項の規定によりポイント口座が開設された時点で発効する。
- 3 テレボート会員に新規で入会した方の津ポイント倶楽部への入会は、ボートレース津での本人確認等の都合上、2週間から45日間程度を要するものとする。
第6条(免責)
パスワードを利用しての他人の成りすまし行為等による特典の詐取などについては、ボートレース津は一切責任を負わない。
第7条(ポイント取得対象)
ポイントは、電話投票でボートレース津の舟券を購入した場合にのみ取得できるものとする。ただし、ポイント取得の対象となる舟券購入は「2連単」「2連複」「3連単」「3連複」とし、フライングや欠場・レース中止等、返還された金額分については、対象外とする。
- 2 前項に定めるほか、ボートレース津独自のサービスによってもポイントを取得できるものとする。
- 3 前2項に定めるポイント取得対象基準は、ボートレース津が随時、任意に見直すことができるものとし、見直しを行ったと きは、遅滞なく会員に周知するものとする。
第8条(ポイントの取得)
ポイントは、電話投票でのボートレース津のポイント取得対象の舟券購入額100円につき1ポイント取得できるものとする。
- 2 ポイントは、一つのポイント口座にのみ積算され、他のいかなるポイント口座にも積算されないものとする。
ボートレース津は、ポイントの二重登録が判明した場合は、正規のポイント数に訂正する権利を有する。
第9条(ポイントの登録)
ポイントは、会員のポイント口座に登録されることで付与されるものとする。会員は、ポイントがポイント口座に登録された後でなければそのポイントで特典を利用することはできない。
- 2 ポイントの登録は、電話投票でボートレース津の舟券を購入した日の翌月15日頃に行うものとする。ただし、諸事情により遅くなる場合もある。
- 3 会員は、ポイントが自動的にポイント口座に登録されなかった場合は、ボートレース津が定める方法に基づき、登録を請求することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)請求対象となる日以前に当該会員のポイント口座開設が完了していない場合
(2)請求対象となる日から60日を経過した場合 - 4 会員は、ポイントの登録について異議がある場合は、異議の対象となる利用日から60日以内にボートレース津に異議の申立てをしなければならない。
第10条(ポイントの合算)
積算されたポイントをポイント口座及び会員間で共有、合算又は譲渡することはできない。ただし、会員がテレボート会員の資格を複数保有している場合において、ポイント口座を当該資格ごとに保有しているときは、所定の手続を経て当該ポイント口座に積算されたポイントを合算することができる。
第11条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期間は、ポイント口座に反映された月から1年とする。
- 2 前項の有効期間については、ボートレース津において随時、任意に見直すことができるものとし、見直しを行ったときは、遅滞なく会員に周知するものとする。
第12条(ポイントの利用者)
ポイントは、会員本人のみ利用できる。
第13条(特典の申込み)
ポイントの特典との引換えの申込みは、会員本人からのみ申し込むことができる。
- 2 特典の申込みをした場合は、いかなる場合においてもその変更はできないものとする。
第14条(特典の送付先等)
特典の送付及び会員への必要事項連絡は、すべて入会申込みの際登録した住所に対して行うものとする。
第15条(特典の内容)
ポイントの利用により引換え可能な特典は、予告なく変更することがある。
第16条(登録情報の変更)
会員は、入会後、登録情報に変更があった場合は、速やかに登録情報の変更手続を行うものとする。また、テレボート会員登録内容についても併せて変更手続を行うものとする。
- 2 前項の変更手続を怠ったために、ボートレース津からの通知又は送付物等が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到着したものとみなす。会員は、このみなし到着に対して異議を申し立てることができないものとする。
第17条(特典の紛失・盗難等に対する措置)
会員に提供するすべての特典について、ボートレース津は、紛失・盗難等を理由とする再提供の義務を負わないものとする。また、特典の発送以降、配送中に生じた遅延、紛失、損害等のあらゆる事故により会員が 特典を利用できない状況となった場合についても、ボートレース津は一切の責任を負わないものとする。
第18条(ポイントの払戻し)
特典が利用されなかった場合に、その特典に相当するポイントをポイント口座に払い戻すことや他の特典に変更することはできないものとする。この場合において、ボートレース津は利用できなかった特典を補償するいかなる責任も負わないものとする。
第19条(退会)
会員が退会を希望する場合は、会員本人が退会の申込みを行い、申込みが完了した時点で退会となる。
- 2 会員がテレボート会員の資格を喪失したときは、2週間から45日程度を経過した後に、自動的に津ポイント倶楽部を退会したものとして扱うものとする。
- 3 前2項の規定により、退会又は退会として扱われた時点で当該会員に係るすべてのポイントは失効する。
第20条(個人情報の管理)
ボートレース津は、津ポイント倶楽部の運営に当たり、会員から提供された個人情報を重要なものと認識し、その取扱いについては、細心の注意を払い、コンピュータで厳重に管理し、ボートレース津事業及び津ポイント倶楽部の運営、管理以外には 一切使用しない。
第21条(サービスの終了)
ボートレース津は、任意に津ポイント倶楽部のサービスを終了することができるものとする。その場合、未使用のポイントは無効となる。
第22条(会員資格の失効)
ボートレース津は次の各号に該当することが判明した場合又は該当する恐れがあると判明した場合は、予告なく会員資格を失効させることができるものとし、同時に失効時点における当該会員のポイント及び特典の利用について取り消すことができるものとする。
(1)会員登録及びポイント積算、特典利用等の際に虚偽の申告や通知がなされた場合
(2)本規約又はモーターボート競走法その他のボートレース関連法令に違反した場合
(3)その他ボートレース津との信頼関係を損なうとボートレース津が判断した行為を行った場合
第23条(本規約の改廃)
ボートレース津は、本規約の一部又は全部を予告なく変更又は廃止することができるものとし、変更又は廃止したときは、遅滞なく会員に周知するものとする。
- 2 会員は、前項の変更又は廃止について、すべて了承するものとする。
第24条(再入会)
津ポイント倶楽部を一度退会した後に再入会した場合、退会以前に所有していたポイントの一切は復元されないものとする。
- 2 再入会時は、初回入会時のボーナスポイントの付与は行われないものとする。
第25条(その他)
本規約に定めのない事項で問題が生じた場合は、ボートレース津が決定権を有するものとする。
2 ボートレース津が電話投票キャンペーンを実施する場合、会員はキャンペーン用登録を行わずして参加出来るものとする。
3 その他重要情報については希望するしないに関わらずご連絡する場合があります。